送り付け商法

注文した覚えが無い物が届いた場合

中には1週間以内に代金を振り込むようにの通知が同封されているのは
これは「送り付け商法」です

契約は双方の意思の合致がないと成立しません
送りつけられた側に、買う意思がなければ代金を払う必要はありません

特定商取引法では、業者に
1、商品の取引を請求した場合は、請求した日から7日
2、請求をしない場合は、業者が商品を送付した日から14日
     を経過うれば自由に処分してよいと規定されています

しかし、開封して使うと買う意思があるとみなされて、支払わなければ
いけなくなる場合があります。
気味が悪くても、前述の日数が経過するまではそのまま保管しましょう


海外宝くじの参加申し込みが届いた場合
海外から「おめでとうございます。当選されました」とエアメールが届いたら
びっくりですよね。
もし、数億円が当たるなら数千円の参加費用は安いと思いませんか

しかし、
これは「海外宝くじ」といわれるものですが
日本国内で海外宝くじの発売、宝くじ取次ぎ、購入をすると懲役、罰金、
科科に処せられます(刑法第187条)

今までの当選したという話を聞いたことありますか?ないですよね
詐欺だと思って、絶対申し込まないようにしましょう


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