離婚後300日以内に生まれた子どもの出生届けは

前の夫と離婚し、その後再婚した後300日以内に子どもが出来ました
原則としては
離婚後300日以内に生まれた子どもは、前の夫の子どもと
思われるから前の夫が父親としての出生届けでしか
受け付けてくれないのですが

離婚後に妊娠した場合は
妊娠の時期や、その時期を算出した根拠などを
懐胎(かいたい)時期に関する証明書」を
医師に書いていただき

その内容から、前の夫との離婚後に妊娠した事がわかると
母親に婚外子(両親が結婚していない子供)か
再婚相手を父親として出生届けを出す事が出来るようになりました

しかし、離婚前に妊娠した場合は
母親は子供の代理人として
前の夫との間に親子関係がないことを求める調停を
家庭裁判所に申し出なくてはいけません

この調停で、前の夫が親子でない事を認めてくれたら
家庭裁判所は、その結論が正当であるかを
DNA鑑定などの資料をもとに調査し
その結論が正当であると分かった場合には
親子関係不存在確認の審判になります

審判が確定した後にこの審判書を添えれば母親の
婚外子、または再婚相手が父親である出生届けを出す事ができます

気をつけなくてはいけないのは
前の夫が親子でない事を認めないことがあっても
(自分の子どもだと言う)
必ず調停を先に申し出て下さい

手続きには時間がかかるので
出産予定日が離婚後300日以内の場合は
出産後すぐに手続きができるように
事前に用意をしていた方がいいですよ